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ネット投票

約定

無担保の約定

約定書(無担保方式)

有担保の約定

約定書(有担保方式)

オートレ-スネットバンク投票約定

財団法人東日本小型自動車競走会(以下「競走会」といいます。)が小型自動車競走施行者(以下「施行者」といいます。)から委託を受けて実施するインターネット専業銀行を利用した小型自動車競走電話投票(以下「オートレ-スネットバンク投票」といいます。)について、競走会とこのオートレースネットバンク投票を利用する者(法人を除きます。以下「加入者」といいます。)との間の契約は、関係法令、小型自動車実施規則及び電話投票実施規則その他関係規程のほか、この約定の定めるところによります。

(オートレ-スネットバンク投票)
第1条

加入者は、インターネットからの申込みによりオートレ-スネットバンク投票を行うことができます。

2

加入者は、オートレ-スネットバンク投票を行うための環境設定等を自らの負担により行わなければなりません。

(普通口座の開設)
第2条

加入者は、○○銀行にあらかじめ普通預金口座(以下「普通口座」といいます。)を開設しなければなりません。

(振替依頼等)
第3条

加入者は、勝車投票券(以下「車券」といいます。)購入に充てる予定の金額(以下「車券購入資金」といいます。)を競走会の預金口座(以下「競走会口座」といいます。)に振り替えることを目的とした口座自動振替契約を○○銀行と締結しなければなりません。

2

加入者は、車券購入資金を競走会口座に振り替えるための手数料を自ら負担しなければなりません。ただし、手数料金額は別に定めるものとします。

(加入者番号等の通知)
第4条

第2条及び第3条第1項に規定する手続きが完了したとき、競走会はオートレ-スネットバンク投票用URL、加入者番号・パスワードを加入者に通知します。

(暗証番号)
第5条

加入者は、4桁の暗証番号を定め、競走会に通知するものとします。

(車券)
第6条

オートレ-スネットバンク投票により発売する車券の発売は、100円をもって1枚とし、車券の種類は、枠番号2連勝単式(2連単)、3連勝単式(3連単)、普通枠番号2連勝複式(2連複)、拡大枠番号2連勝複式(ワイド)及び枠番号3連勝複式(3連複)とします。

(購入限度額)
第7条

加入者のオートレースネットバンク投票実施日における競走会口座への振り替えにより購入できる車券の購入限度額(以下「購入限度額」という。)は、次のとおりとします。

  1. (1)加入者は、1日に999万円を超えて車券を購入することはできません。
  2. (2)オートレ-スネットバンク投票実施日における第1回目の投票に係る購入限度額は、加入者が車券購入資金として競走会口座に振り替えた金額の合計額となります。ただし、加入者が第8条に規定する振替を指定したときはその合計額を差し引いた金額となります。
  3. (3)当該オートレ-スネットバンク投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、加入者が車券購入資金として競走会口座に振り替えた金額の合計額から直前の回までの車券の購入代金を差し引いた金額に、当該車券に係る払戻金又は返還金の合計額を加えた額となります。ただし、第8条に規定する振替を加入者が指定したときはその合計額を差し引いた金額となります。
  4. (4)オートレ-スネットバンク投票実施日における購入可能回数は、別に定めるものとします。
(振替指定の実施)
第8条

加入者は、前条第1項各号による購入限度額内において1日の車券の購入可能回数を限度とし、又競走会が別に定める回数の範囲内において、競走会口座から普通口座に振り替えを指定することができるものとします。

(車券の購入方法)
第9条

加入者が車券を購入する場合は、あらかじめ競走会が指定したオートレースネットバンク投票用URLを通じて、加入者番号、パスワード及び暗証番号を通知した後、小型自動車競走場番号、競走番号、勝車投票法の種類、連勝式の組番号及び購入枚数(100円単位で換算した枚数)を申込みます。

2

競走会は、加入者番号、パスワード及び暗証番号を確認のうえ、加入者の申込み内容を記録した後、受付番号を通知し、受付番号について加入者はこれを確認し、この確認が終わったときに競走会は直ちに当該車券を発売します。

(車券の発売に関する契約の成立)
第10条

加入者と競走会との間における車券の発売に関する契約は、加入者番号、パスワード及び暗証番号が合致し、かつ、前条の手順により申込ま れたものが当該競走の発売金として合算された時点で成立するものとします。

2

競走会は、前項の規定により加入者との契約が成立した時は直ちに当該車券を発売します。

3

通信異常、回線異常、機器故障その他やむを得ない事由により、受付番号が加入者に通知できなかった場合においても、第1項の規定により当該車券に係る契約は成立するものとします。

4

通信異常、回線異常、機器故障その他やむを得ない事由により車券発売の申し込みができなかった場合、競走会はその責を負いません。

(投票の無効)
第11条

前条により車券を発売した後、当該車券の全部又は一部を天災地変や通信混雑、通信障害、計算機障害その他の事由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計する事ができなかったときは、当該競走の投票は無効とし、購入代金は加入者に返還します。

(代理人による購入等の禁止)
第12条

加入者は車券を購入しようとする場合は自ら申込むものとし、他人に申込ませることはできません。

2

車券は他人から委託等により購入することはできません。

(車券の代理受領)
第13条

加入者が購入した車券は、競走会が加入者に代わって受領し、保管します。

2

前項の車券は、加入者がその閲覧を請求した場合、当該車券を発売した日から60日以内に限り競走会が指定した場所で閲覧に供します。

(受付の拒否)
第14条

競走会は、加入者の車券購入の申込みについて疑義があるとき、その他競走会が必要と認めたときは、オートレースネットバンク投票を受け付けないものとします。

(投票の取消し及び変更)
第15条

加入者は、車券の発売に関する契約が成立した後は、車券の購入の取消しはできないものとします。

2

加入者は、車券の発売に関する契約が成立した後は、車券の購入に係る小型自動車競走場番号、競走番号、勝車投票法の種類、連勝式の組番号及び購入枚数等の変更はできないものとします。

(車券の購入代金の収納並びに払戻金及び返還金の交付)
第16条

車券の購入代金は、車券購入資金又は車券の払戻金及び返還金の全部若しくは一部より収納します。

2

第13条1項の規定により競走会が加入者に代わって受領した車券の払戻金及び返還金は、車券購入資金から車券購入代金を差し引いた金額に、払戻金及び返還金を加えた金額を当該競走開催日に普通口座に振り込むものとします。ただし、通信障害その他特段の事由により当該競走開催日に振り込むことが出来ない場合は、当該競走開催日の翌指定銀行営業日に振り込むものとします。

(異議申立)
第17条

オートレースネットバンク投票に伴う購入代金、払戻金又は返還金に関する異議申立は当該オートレースネットバンク投票を行った日から60日以内に限り競走会に行うことができます。

(投票の記録)
第18条

競走会は、オートレースネットバンク投票の内容を記録し、その記録は60日間保存します。ただし、前条の規定による異議申立に係る記録は、必要な期間保存します。

(秘密の保持)
第19条

加入者は、オートレースネットバンク投票用URL、加入者番号、パスワード及び暗証番号を絶対に第三者に漏らしてはなりません。

2

加入者は、加入者番号、パスワード及び暗証番号等の紛失その他オートレースネットバンク投票に関する秘密が漏洩するおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに競走会に連絡するとともに書面によって届け出なければなりません。

(免責)
第20条

競走会は、加入者以外の者による加入者を装った車券の購入申込みを受け付けた場合に、その申込みが、この約定に定める手続きにしたがったものであるときは、加入者による購入申込みとみなし、当該加入者はこの約定に基づく車券購入代金額の支払い債務を負担するものとし、競走会は当該加入者に対して何らの責めも負わないものとします。ただし、加入者以外の者による車券の購入申込みが競走会の責に帰すべき事由により加入者の加入者番号、パスワード及び暗証番号が漏れたことによるときは、この限りではありません。

2

競走会は、天災地変、回線混雑、通信異常その他やむを得ない事由によりオートレースネットバンク投票を受け付けられない場合があっても、その責を負いません。

(利用方法の変更)
第21条

オートレースネットバンク投票の利用方法については、競走会の都合により変更することができるものとし、変更のある場合は、インターネット上で発表します。

(車券の発売要領)
第22条

次の各号に掲げる事項については、競走会が別に定めるものとし、新聞等に発表するものとします。これらに変更があった場合は、可能な限り告知するものとします。ただし、当該競走開催日当日又はやむを得ない事由によりこれらを変更せざるを得ない場合はこの限りではありません。

  1. (1)オートレースネットバンク投票の対象となる競走場名
  2. (2)オートレースネットバンク投票の対象となる小型自動車競走及び勝車投票法
  3. (3)オートレースネットバンク投票を受け付ける日
  4. (4)オートレースネットバンク投票の受付開始及び締切時刻
  5. (5)その他必要な事項
(住所、電話番号及びメールアドレス等の変更の届出及び見なし到達措置)
第23条

加入者は、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更があった場合は、その旨を直ちに競走会の定める方法により届け出るものとします。

2

前項の届出を怠ったため、競走会から加入者になされた通知又は書類等(電話投票契約の解約通知その他本契約で定める通知、送付書類一切を含む。)が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。加入者はこの見なし到達措置に対し、理由の如何を問わず一切異議の申し立てはできません。

(個人情報の取扱い)
第24条

加入者は、競走会が加入者の個人情報を次のとおり取り扱うことについて同意するものとします。

  1. (1)住所、氏名、電話番号、暗証番号等加入者が、オートレースネットバンク投票加入申込時に届けた事項をオートレースネットバンク投票業務のために保有、利用すること。
  2. (2)振替金額、払戻金等加入者の普通口座に関する事項を○○銀行から収集し保有、利用すること。
     車券購入履歴、購入内容等加入者のオートレースネットバンク投票利用状況を収集、保有すること。
  3. (3)加入者番号、住所、氏名等を競走会、施行者、小型自動車競走振興法人等が行うサービス業務及びマーケティング業務に利用すること。
  4. (4)前各号を実施するため必要な保護処置を施した上で第三者に業務を委託すること。
  5. (5)法令により、競走会が加入者の個人情報を提供すること。
(欠格事由の届出)
第25条

加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、その旨をただちに書面によって競走会に届けなければなりません。

  1. (1)成年被後見人、被保佐人又は破産者となったとき。
  2. (2)小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられたとき。
  3. (3)小型自動車競走法第14条の規定により、車券の購入が禁止されている者となったとき。
(解約) 
第26条

競走会は、加入者より所定の書式による解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解約します。

  1. (1)加入申込時の申請内容が真実でないことが判明したとき。
  2. (2)前条各号に掲げる事由のいずれかに該当したとき。
  3. (3)小型自動車競走法違反に該当する行為があったとき。
  4. (4)1年間を通じて車券の購入申込みがなかったとき。
  5. (5)普通口座を解約したとき。
  6. (6)普通口座につき、競走会以外の者から差押、仮差押、相殺がなされたとき、並びに加入者の支払能力などに信用悪化が生じたとき。
  7. (7)死亡したとき。
  8. (8)前各号に掲げるもののほか、競走会が加入者として不適当と認めたとき。
(約定の改定及び廃止)
第27条

この約定は、競走会の都合により改定又は廃止することができるものとします。

ご利用条件

ご入会申込みをする前に必ずお読み下さい。ご利用にあたっては、この条件を遵守いただきます。

1.発売するレース及び発売開始時間・締切時間・購入単位
  1. (1)当日開催するすべてのレースを午前10:00から発売いたします。
  2. (2)投票の発売締切時刻は、本場発売締切予定時刻の2分前となります。
  3. (3)購入単位は、いずれの勝車投票法とも、100円単位です。
  4. (4)ナイターレース・薄暮レースも購入できます。
2.1日の購入限度
  1. (1)1日の受付(入金・精算指示を含む)回数  500回
  2. (2)1日の投票件数  900件
  3. (3)1日の申込みベット数  4000ベット
  4. (4)1回の申込みベット数  400ベット
  5. (5)1ベット購入限度額   99,900円

※(「ベット」とは)
 競走場名・レース・勝車投票法・枠(車)番・枚数の投票内容をひとまとめにしたものを「ベット」という単位で表します。
 通常投票1件=1ベットとなりますが、ながし、ボックスで投票する場合は、組み合わせにより1件で複数ベットの申込みとなります。

※入金指示及び精算指示を行った場合は、その都度1ベット使用します。

3.入金指示に係る振替手数料
  1. (1)入金指示は、その都度振替手数料がかかります。
  2. (2)振替手数料は、お客様の負担とさせていただきます。
  3. (3)振替手数料は、当分の間「無料」です。
4.投票資金
  1. (1)第1回目の投票資金は、入金指示で振り替えた金額の合計額の範囲となります。ただし、第8条に規定する振替を指定したときは、その合計額を差し引いた金額の範囲となります。
  2. (2)第2回目以降の投票資金は、入金指示で振り替えた金額の合計額から、すでに投票を終えたレースの車券の購入代金を差し引いた金額に、それまでに投票したレースの車券の払戻金又は返還金を加えた金額の範囲となります。ただし、第8条に規定する振替を指定したときは、その合計額を指し引いた金額の範囲となります。
  3. (3)車券の払戻金又は返還金は、当該車券のレースの確定後に投票資金として加算されます。
5.精算について
  1. (1)途中(随時)精算
     加入者の投票資金残高の範囲内で第8条に規定する振替の指定により任意の金額を普通口座に戻し入れることができます。但しやむを得ない事由により途中精算できない場合は、一括精算時または当該日の翌銀行営業日以後の精算となる場合があります。
  2. (2)一括(最終)精算
     当日開催の全レースが確定した後、競走会が別に定める時刻において加入者の投票資金残高がある場合は、投票資金残高の全額を自動的に加入者の普通口座へ戻し入れます。
  3. (3)車券の払戻金又は返還金は、当該車券のレースの確定後に投票資金として加算されます。
6.○○銀行の取扱時間外は、ご利用になれません。
7.パソコン及び携帯電話( iモード、Yahoo!ケータイ、Ezweb)からも入金・投票・払戻ができます。なお、オートレースネットバンク投票会員の登録手続きはパソコン操作及び携帯電話のインターネット機能操作による手続きとなります。

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